Ⅲ.最高裁:医師&教師のリベート収受行為を賄賂罪とみなす
衛生部:医薬品販売営業担当者による病院での医薬品の販売活動を
制限する予定
Key Point:
・ 衛生部が典型的な商業賄賂案実例を公開
・ ターゲットはだれ?
・ 25万元のリベートを受け取った主任医師が賄賂罪に
・ 社会的論争
医師&教師がリベートを受け取る行為は、賄賂罪とみなされる
「新京新聞」2008年11月25日の報道によると、最高人民裁判所と最高人民検査院(以下、「両高」と称す)は11月20日、共同で「商業賄賂刑事案件の審理に適用される法律の若干の問題についての意見」(以下は「意見」と称す)を公布し、商業賄賂刑事案件を審理する際に直面している新たな状況と問題に適応可能な法律上の根拠を与えた。
「意見」は計11条。主に「商業賄賂罪の範囲」の認定(会社、企業、あるいはその他の機構の従業員)、「医薬品の買付と販売、工事建設、政府買付けなどの種類の商業賄賂罪」の認定、「商業賄賂罪の犯罪ターゲット及び金額」の認定、「商業賄賂罪の不当な収益」の認定、「商業賄賂罪の犯罪及び非犯罪」の認定及び「商業賄賂罪共同犯罪」の認定など、7つの内容から構成されている。
「意見」の規定によると、医療機構で働く医務関係者が「処方権」という職務上の便利さを利用して、様々な名目で医薬品の販売側から不法に金品などを収受し、販売側のために利便を図り、かつ収受した金額がある程度大きい場合は、非国家工作員の賄賂罪とみなされ、処罰を受けることになる。
【解読】
近ごろ、民衆の利益と密接している、例えば、医療、教育、入札などの分野で、民衆の利益を大きく損害する商業賄賂犯罪が他の業界に比べ頻発しており、世論は業界に対し非常に厳しい目を向けている、と「両高」の担当者は指摘した。
旅行費用の提供も賄賂に
「意見」によると、商業賄賂とみなされるものには、現金、実物、住まいの修理代金、お金が入っている会員カード、商品券、旅行費用等の提供など、金銭に換算できるものも含まれるとされている。これらの具体的価値の換算は、実際に支払った費用を参考にしてされる。
「意見」によると、銀行カードの受け取りにより賄賂を収受したときは、賄賂を受けた者が実際に現金を引き出したかどうか、使用したかに関係なく、収受時にそのカードの口座内にあった金額が賄賂額とみなされる。
なお、賄賂を受けた者がそのカードを使用して口座を借越しし、その借越し分の返済をカード提供者が行った場合は、その借越し金額も賄賂額に加算される。
【解読】
近ごろの賄賂犯罪は「権限と金銭」の取引から「権限と利益」「権限と性的なサービス」の取引へと変化しており、無償の労働・サービス、無料の旅行などの金品以外の財産利益、また、昇進、就職機会の提供、戸籍の移転などの非財産利益の提供による賄賂犯罪が頻発している、と「両高」の担当者は述べた。
正当な贈与と賄賂の分別
「意見」では、正当な贈与と賄賂の区別は、例えば、①親戚や友達関係であるかどうか、交際の期間、状況と程度など、金品など授受の背景、②授受金品の価値、③金品授受の原因、時期と方法、贈与側が受取側に職務上の依頼事があるかどうか、④受取側が職務上の利便性を利用し贈与側に利益を与えたかどうか、などの要因を総合的に分析し判断すべきであると指摘した。
【解読】
法律は親戚や友達同士間の正当な贈与行為は禁止していない。しかし、一部の賄賂犯罪者は、贈与を名目として贈賄行為をし、かつ自己の行為を正当な贈与であると弁解する。 「意見」は、賄賂と親戚・友達間の正当な贈与の区別を明確にし、犯罪と非犯罪の「境界線」の設定に根拠を与えた。
商業賄賂には8種類の賄賂罪が含まれる
「両高」の関係者によると、司法実施の客観的需要と整頓業務のニーズから見ると、商業賄賂犯罪には、刑法で定められている「非国家工作員賄賂犯罪」だけでなく、「非国家工作人員賄賂罪」、「非国家工作員贈賄罪」、「賄賂罪」、「企業賄賂罪」、「贈賄罪」、「企業への贈賄罪」、「紹介賄賂罪」の8種類すべての賄賂罪が含まれているとのこと。
衛生部:MRが病院の医薬品の買付に参入することを禁止する予定
「医薬経済新聞」2008年12月11日の報道によると、新たなラウンドの商業賄賂整頓運動の矛先が、再び「医薬代表」(MR)に向けられていることが分かった。
衛生部商業賄賂整頓リーダーチーム弁公室が公布した【2008】27号「医薬代表管理規定(草案)」(以下は「草案」と称す)によると、MRが医療機構で営業活動をするときは登記が必要となる。さらに登記の際には、所属する医薬品生産経営企業の在籍証明証が必要であり、MRは業務の拡大を名目として、医療機構で医薬品の売買活動を行ってはならない、と規定されている。今回の意見募集活動は2008年12月1日まで。
「草案」はすでに「対策」に遭遇?
在籍証明証を用いての登録、厳禁される購買活動。一部の業界関係者は、MRの営業活動展開に許可条件が付されたこと、および活動範囲が制限されることによって医薬品の販売営業の健全化が促進されると考えている。
海外では、MRに、専門知識、キャリア、学歴がきびしく要求されているが、中国では中卒、高卒の人でもMRになることができる。
この現状を改めるため、「草案」には、「医薬代表は、全面的な医学・薬学の専門知識および医薬衛生関連法律法規を把握すること」が規定された。
しかし、業界関係者は「草案」の実行可能性について悲観的な考えを持っている。
ある中国バイオ製薬メーカーの担当者は、「「草案」の規定によると、病院に新しい医薬品を推薦する場合、まず当該病院を管轄する行政オフィスで登録しなければならない。この登録制度が、新たな歪んだ権力の集中を生みだし、病院の行政オフィス担当者と診療科の責任者を賄賂罪犯罪のハイリスクな状況に追い込む可能性がある」と述べた。
しかも、この登録制度は実質上の意味がないとの声が多い。
「草案」では、MRが医療機構で医薬品の売買活動をを禁止しているが、実際は、MRは病院ではなく、医誌の家を訪ね営業を行うなど、病院外で交渉を行うケースが多く、グレー収入の名目は「科学研究費」、「動物試験費」、「出版費」など様々なものがある。
「草案」:MRの資格認証に言及なし
「草案」には、「本規定でいう「医薬代表」とは、医薬品生産・経営企業が雇用する医薬品の宣伝、推進などの業務を行う従業員を指す。また、医薬品生産・経営企業から委任され、企業の名義で医療機構にて業務を行う人員もこれに含まれる」と書かれている。
これにより、20年前より現れた「医薬代表」という職業は、ようやく正式な定義を得ることとなった。しかし、「草案」では業界関係者が注目しているMRの職業認定する条件については全く触れていない。
これに対する、国産企業と外資企業の反応は異なるものだった。
あるグローバル製薬企業のMRは、「今回の規定は、以前、グローバル製薬企業が中国にて共同で行ったRDPAC
認証の要求と矛盾していないため、プレッシャーは感じていない。「草案」の趣旨は非常にすばらしい。中国のほとんどのグローバル製薬企業のMRはRDPAC
認証に参加している。我々は国内の医薬品生産・経営企業も同認証に参加することを期待している。そして医薬品の販売営業が規範化されることを期待している。」と語った。
しかし、ある中国製薬メーカーの営業担当は、「草案」にMRの認証条件が管理範囲とされていないのは、客観的現状を考慮した結果だ、と述べた。
「MRの認証条件を統一するのは現状に合わない。なぜなら、担当内容によっては人間関係を上手く利用できれば、高校生でもMRになれるケースがある一方、最新の医薬品の安全知識を利用者に正確に伝えるため、高度な学術背景が要求されるケースもあり、医薬品メーカーが営業担当者に求めるものは、当該企業の製品、レベルによって異なるからだ。一概に彼らの素質と教養に対する要求を統一することは不可能である」とその担当者は指摘した。
中国外商投資企業協会薬品研究開発業界委員会(RDPAC)が先駆けて中国でMRの認証を行い、それに続き、南京市と広東省も、それぞれMRの認証のトライアルを行った。
広東省では、現在「医薬品販売営業員」、「アシスタント医薬品販売営業師」、「医薬品販売営業師」、「シニア医薬販売営業師」などの選択コースがあり、各資格により、参加者が要求される学歴と専門知識は異なっている。
商業賄賂は、本当に撲滅できるのか?
MRの資格認証を行うなどの方法により、医薬品の販売営業活動をより健全化させる効果はあるとして、それによって、商業賄賂を本当に撲滅できるのだろうか?
あるシニア医薬品の販売担当者は「MRが医者に金品ではなく「付加価値サービス」を与えた場合も賄賂罪が成立するのか?例えば、処方権のある医者が海外に行く時にエコノミクラスを取ったとする。それをMRがファーストクラスにグレードアップした場合、このような行為も賄賂とみなされるのか?また、私生活面でのサービスはどうなるのか?そのための出費はもちろん薬価に加算されるが、それはどうみなされるのか?」と指摘した。
「意見」では、医療機構の関連者が医薬製品を販売する側の利益のために働き、様々な名目で、医薬品、医療機器、医療用衛生器材など医薬製品の販売側から金品を不法に収受し、かつその金額が大きいときは非国家公務員賄賂罪とみなす、と定められているが、西洋では「付加価値サービス」についてもより明確に制限が定められている。
以上のような措置を取っても、徹底的に商業賄賂問題を解決することはなかなか難しいと考えられる。
国内には、医・薬分離を実施し、病院の運営と医薬品の販売を制度的に分離させ、同時に医者の待遇を大幅に引き上げることにより、医者が少々のリベートでは動じないようになるのでないか、また、自己の立場の重要性を認識し不法行為をしないように、医薬品企業が与えてくれる勉強の機会をより重視するようになるのではないか、そして商業賄賂は自然に減少または消滅するのでないか、との観点もある。
衛生部:典型的な商業賄賂案件を公開
2008年12月2日、中国衛生部はWebサイトに通知を掲載し、3件の医薬品の売買に関連する典型的な商業賄賂案件を公開したことを発表した。
通知には、2007年から、江西省東郷県人民病院の元院長董×、同院薬品機械科元課長危×、華中科学技術大学同済医学院付属同済病院元副主任医師徐×、広東省恵州市恵城区陳江病院元院長王×および数名の臨床科責任者が法律法規違反を犯し、医薬品企業からリベートを受け取っていた案件について記載されている。
董×、江西省東郷県人民病院の元院長
2005年~2007年の間、医薬品企業から約37,820人民元相当の金品を収受。
江西省撫州市臨川区人民裁判所から、有期刑3年、執行猶予5年の刑を言い渡され、関連官庁からは、党籍の除名及び東郷県人民病院元院長の免職処分を受けた。
危×、江西省東郷県人民病院の薬品機械科元課長。
2005年~2007年間、医薬品企業から約21,200人民元相当の金品を収受。
江西省撫州市臨川区人民裁判所から、有期刑1年6ヵ月、執行猶予2年の刑を言い渡され、関連官庁からは、薬品機械科元課長の免職処分を受けた。
徐×、華中科学技術大学同済医学院付属同済病院形成外科元副主任医師。
2006年6月~2007年1月の間、医薬品企業から約99,000人民元を収受。
司法検察機関は徐の功績に免じ不起訴処分とした。同済病院からは、重過失として記録を留めるとの処分を受けた。湖北省衛生庁は法律に従い、徐の医師執業証書を取り消し、全省の衛生関連機構に本件を通報した。
王×、広東省恵州市恵城区陳江病院元院長。
2006年初頭~2007年4月の間、医薬品企業から約90,000人民元を収受。
恵州市恵城区裁判所から、有期刑1年、執行猶予2年の刑を言い渡された。
陳×、朱×と鄧×は、陳江病院の元医務科長兼急診科主任、元外科主任、元産婦人科主任。
3人は2006年12月~2007年5月の間、医薬品企業からそれぞれ41,714元、38,739元、42,078元を収受。
恵州市恵城区裁判所から、4ヵ月、2ヵ月と4ヵ月の拘禁刑を言い渡された。
通知には、全国の医療関連機構の職員はこの3つの案件を教訓として、賄賂の罪の重さを深刻に受け止め、自己を厳しく律し、断固として商業賄賂行為をしないこと。
各衛生行政官庁および医療衛生機構は、従業員の教育・管理・監督を着実に強化し、この先、商業賄賂システムが新たに構築されるのを確実に防止・制御すること、所在部門・企業で発生した商業賄賂案は徹底的に調べること、と書かれている。
ターゲットはだれ?
2008年12月4日、最高人民検察院法律政策研究室高級(シニア)検察官、法律博士韓耀元氏は、新華ネットのインタビューにこう答えた。
「「意見」では
商業賄賂罪の該当範囲、いくつかの特殊業界での商業賄賂行為の性質の規定などを明確にし、司法機関に犯罪を裁くための統一した基準を与えることができた。機関は法律を的確に適用し、法律に従い犯罪を裁くことができる。
「意見」は、法律を適用して商業賄賂犯罪行為を処罰し、商業賄賂の解決活動をより一層規範化、促進するには有益である。そして市場の公平な競争の秩序の維持、党内風紀、クリーンな政治の構築、社会気風の改善、そして社会の平等と正義の促進に有意義である。」と韓氏は説明した。
さらに、「意見」公開後、ネットではほとんどの人が、これを支持する意向を示しているが、一部の方々から「意見」はターゲットを医師と教師に絞っており、少し厳しすぎるとの意見が出ていることに対し、同氏は「「意見」公開後、ネットを訪ねた一部の人々が、医者と教師は商業賄賂を取締りの主なターゲットであると理解したことについて、我々がすでに気付いている。
しかし、それは誤解である。商業賄賂の取締り重点分野には医薬品の売買も含まれている。取締りの主な対象は、医薬品売買分野で医薬品売買の権利を悪用する行政責任者や不法医薬品商人であり、一般の医者ではない。教師に対しても同じである。」と述べた。
25万元のリベートを受け取り主任医師が賄賂罪になった
2008年11月20日の「意見」正式公開後、浙江省で最初に「非国家公務員賄賂罪」で処罰されたのは、浙江省人民病院リハビリ医学科元主任(主任医師)の邱紀方。
邱は2005年~2007年の3年間、250,978人民元のリベートを収受し、2008年6月に逮捕された。杭州市下城区人民検査院は賄賂罪で邱を起訴し、同区人民裁判所は邱に「非国家公務員賄賂罪」の成立、有期刑5年6ヵ月、不法収入の250,978人民元を全額没収する判決を言い渡した。
寛容と厳しさ
「意見」が公開される前、一般の医師が処方権の利用によりリベートを受け取っても処罰を受けた案件は少なかった。賄賂罪で裁かれたのは、院長、薬剤科主任など職務上の利便性を利用して賄賂を収受した管理職であった。
しかし本件の担当裁判長は、今後は医療機関で勤める医療関係者が、職務上の利便性を利用して、医薬品、医療機器、医療用衛生材料などの製品メーカーや販売側の利益のために働き、それにより様々な名目で、メーカー・販売側から15,000元以上のリベートを収受した場合、刑法第163条の規定により、非国家公務員賄賂罪とみなされると説明した。
最高人民検察院法律政策研究室の韓耀元シニア検察官は、医薬品の売買分野では、医薬品生産・経営企業が贈賄行為により、医療機構に品質が低い上に高価な製品、あるいは偽物の医薬品・医療機器の販売、および医療機構の責任者や管理職の賄賂罪を重点的に調べるべきであるとの意見を述べた。
また、医者の商業賄賂犯罪案件に関しては、リベートの額が少なく、悪質でない案件の場合は、教育、あるいは党内、行政上の処分を与えることとし、通常刑事責任は追及しないものとするべきであり、リベートの額が大きく、かつ製品の品質が低劣であることを知りながら、リベートをもらうため病院側として購入した場合や、症状が合わないにもかかわらず、リベートのために患者に製品を薦め、深刻な問題を引き起こしたなど悪質なケースについては刑事責任を追及すべきである、と述べた。
社会的論争
観点① 刑法は万能ではない
東南大学法学院の張賛寧教授は、医者がリベートを受け取る行為は、その内容、行為の特徴および社会に及ぼす危害から分析すると、国家公務員賄賂罪にも、公司、企業の人員賄賂罪にも当てはまらない。あくまでも行政法規の違反、あるいは職業道徳の違反行為であるため、行政上の処罰、あるいは職業道徳面から責任を追及すべきだ。
中国には「罪が刑事事件になるかどうかは法律に従う」との原則がある。
現行の刑法には、第163条は「公司、企業人員賄賂罪」に、第385条、第386条、第388条は「国家公務員賄賂罪」」、第387条は「機構賄賂罪」に関連するもの以外、賄賂罪に関する内容は存在していない。すなわち、医者がリベートを受け取る行為への処罰は刑事制裁にまでは至らない、と指摘した。
張教授は「刑事罰でなくても、行政上、民事、あるいは紀律懲罰などの方法でリベートを受け取った医者を充分に制裁することはできる。行政上の最も厳しい制裁手段によると、医者資格の取消しおよび公的職務の免除ができる。このような処罰により、充分に当事者を懲戒し、世間に警告する効果を果たすことができる」との見解を述べた。
また、「国家の衛生事業への資金投入が不足しており、医務関連人員、施設、設備などの衛生リソースも不足している。中国の医者は重労働であるのに報酬は世界で最も低いのが現状である。ゆえに、医者のリベート問題を解決するには、医者だけを管理、あるいは厳しい刑法で制限する方法によるのではなく、医療業界の職業道徳、風紀を根本的に改善しなければならない。また、医者の声に耳を傾け、着実に医者の経済待遇と政治面での地位を改善することが必要である」と同氏は指摘した。
観点② 事の始末をつけるのはその原因を作った人でなければならない
広東省衛生庁の廖新波副庁長は「医者が患者の実際の状態を無視して処方をすることは、もちろん医者の基本的な職業倫理を喪失した行為であり、行政管理部門から断固として禁じられるべき行為である。
しかし、医者は本当に「医薬品の奴隷」になりたいのであろうか?医者は自分が有する専門知識・技術からではなく、処方権により富を手に入れることは、医者にとっては悲しみであり、社会の悲しみでもある。」と述べた。
「処方権を使いリベートをもらう行為が違法であるなら、全力で撲滅すべきである。いかに法律の角度から「違法」の範囲及びその金額を定めかが司法部門の問題であろう。しかし、いかに医者を自覚させ、違法行為をしないように導くかも研究するべきだ」と廖副庁長は指摘した。
「賄賂罪を防ぐ根本は医療と医薬品の経済的つながりを打ち切ること、即ち「薬で医を養う」(医薬品の利潤で病院の経営を支える)現状を変えることだ。その要は政府がどのぐらいの資金投入をするかによる。
「薬で医を養う」政策は今までの数十年間、政府の病院建設の資金問題を解決し、中国病院の建設、医療水準の向上を促進してきたが、その代償も高かった。実際に被害を受けたのは医療関係者と患者の双方である。医療関係者は「腹黒い」とのイメージを植え付けられ、患者は病院発展の建設者(スポンサー)になった。したがって、この現状を変えたいのであれば、政府の姿勢と資金投入が肝心である。
これが、病院の管理者と医療関連者が「薬で医を養う」政策が取り消された後の有効な補助措置があるかどうかに関して、多いに関心を示している原因である」と同氏は語った。
