Ⅰ 国務院:「三定」方案の公布・実施及び2008年第1~3四半期
中国新型農村合作医療の展開状況
Key Point:
・ 「衛生部主要職責、内部機構及び人員編成の規定」の公布及び実施
・ 衛生部はSFDAを管理する職能を担当。総合的に食品の安全問題を管理
・ 中国新型農村合作医療の運営状況
衛生部の毛群安報道官は2008年12月10日午前10時に開かれた衛生部の慣例記者会見にて、衛生部の「三定」規定の実施状況及び中国第3四半期における全国新型農村合作医療の運営状況を報告した。
(以下は毛氏の報告の一部原文を掲載します。)
①「衛生部主要職責、内部機構及び人員編成の規定」の公布及び実施
「今年(2008年)7月、国務院は衛生部が提出した「三定」規定の提案に許可の回答をした。衛生部は、第10期全国人民代表大会(全人代)第1回会議で採決した「国務院機構改革方案」および国務院の統一した配置に基づき、早急に「「三定」規定の貫徹実施に関する意見」を確定した。意見では、職能の変換、互いの関係の明確化、構造の改善、効率の向上に力を入れ、機構・編成・職務及び責任・人員の調節業務を成し遂げることを目指した。現在、衛生部による新「三定」規定の貫徹実施状況は順調。」(2008年12月10日 09:57:31)
「一、「三定」規定に従い、衛生部は国家食品薬品監督管理局(SFDA)を管理する職能を担当。
衛生部とSFDAの具体的な業務内容の調節と引継ぎを行った。食品の安全性に関する総合的な調節機能、及び食品の安全性に関する重大事故を調査・処分に関する機能は衛生部が担当することになった。飲食消費の各関連機構・業務内容の安全性、保健食品及び化粧品の品質に関する監督・管理は国家食品薬品監督管理局が担当することに決めた。
二、衛生部の各司・局の職務及び責任の調節作業が完了したことによって、各部門の職能と責任がより明確にされた。」(2008年12月10日 09:57:55)
「3つの司・局の主な職能は以下の通り。
「医療服務監督管理司」の主な職能:
①医療機構の医療服務業務への監督管理
②医療機構の医療業務の品質評価及び監督体制の制定、医療品質・安全性・サービス・財務内容への監督及び評価など業務の計画と実施
③公益性中心の公立病院の監督制度を構築、健全にし、公立病院の管理体制の改革作業を推進
「薬物政策及び基本薬物制度司」の主な職能:
①国家基本薬物制度の構築、及びその計画・実施に関連する業務
②医薬品法典及び国家基本薬物目録の立案
③国家薬物政策、国家基本薬物の生産、買付け、配送及び使用に関連する政策・措置の立案
④関連部門との共同研究に基づき、「国家基本薬物目録」に含まれた医薬品の生産に関する激励・サポート政策、国家基本薬物の価格政策について提案
「食品安全総合協調及び衛生監督局」は元の衛生監督職能を持続する以外に、
①食品安全基準の立案
②食品の安全性に関する重大事故の調査及び処分
③食品安全性の監督・検査、リスク予測及び早期警告
④食品安全性を検定・試験する機構の資格認定条件及び検定・試験範疇の立案
⑤食品の安全性に関する重要情報の公布
などの職能が追加された。同局内では、上記の職能に応じて「食品安全政策情報処(課)」、「食品安全標準処(課)」、「食品安全評価・早期警告処(課)」及び「食品安全重大事故監督検査処(課)」が設けられることに決定。
現在、新たに構築、再建された司・局のメインリーダー及び一部の職員がすでに着任し、「三定」規定に従い各自の職務を展開している。
新たに司・局の衛生部のすべての「三定」の進展についての公告は部のWebページにて公開しており、より詳しい情報を知りたい方はWebページをご覧になって下さい。」
(2008年12月10日09:58:19)
② 2008年第3四半期における中国新型農村合作医療の運営状況
(報告内容を表式で紹介します。)
注1.このうち5.11億元は関連官庁が救助対象になった農民のため支払った金額。
注2.このうち3.17億元は関連官庁が救助対象になった農民のため支払った金額。
毛報道官は、中西部地域に比べると、東部地域で調達した資金に対して、中央政府の投入が比較的に少なく、地方政府のサポートが比較的に大きい特徴があるので、毎回別々で紹介している、と説明した。
全国合作医療基金の支出状況
2008年第1、2、3四半期の全国合作医療基金の支出総額は429.10億元、受益者計36918.35万人。うち、第3四半期の支出額は173.00億元、受益者計13450.80万人。

注1:統一調達基金:給付開始基準と給付限度額が定められており、その範囲内の医療費用は統一調達基金から支給される。
しかし、給付開始基準未満の場合は個人負担になる。給付限度額を上回った場合、個人が定められたパーセンテージを負担することになる。個人の負担率や給付開始基準および給付限度額について、現状では各地が保険金の収支の状況によって独自に設定することになっている。
注2:家庭口座:外来診査費用の決算用に、農民が支払った資金額の一部(決められたパーセンテージ)を用いて作られる口座。
外来診査を受けると同口座から一部の金額が控除される。年末に残高がある場合、次年度に繰り越すことが可能。



